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麻薬及び向精神薬取締法

麻薬及び向精神薬取締法(まやくおよびこうせいしんやくとりしまりほう;昭和28年3月17日法律第14号)は、麻薬及び向精神薬の輸入、輸出、製造、製剤、譲渡し等について必要な取締りを行うとともに、麻薬中毒者について必要な医療を行う等の措置を講ずること等により、麻薬及び向精神薬の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もって公共の福祉の増進を図ることを目的とする法律である(同法1条)。制定時の題名は「麻薬取締法」であったが、1990年(平成2年)の法改正で現在の題名となった。主務官庁は厚生労働省。
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大麻取締法、覚せい剤取締法、あへん法と合わせて薬物四法を構成する。麻薬特例法は比較的新しい法律であるため、薬物四法の中には組み入れられていない。

麻薬取扱者(麻薬施用者・管理者・研究者・卸売業者) - 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師又は学術研究者が麻薬を疾病治療や学術研究のために施用、管理又は使用する等取り扱うための免許
向精神薬取扱責任者

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2009年06月18日 09:13に投稿されたエントリーのページです。

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